物損事故について

物損事故とは、事故によって人間の身体には怪我などが無かったものの、車や建物などに対して損害が発生した事故のことです。
 物損事故の場合、人身事故ではないため、自賠責保険から保険金が支払われない点に注意しなければなりません。


物損事故では、過失割合や修理費用額、評価損が争われるケースがあります。
車体の物損事故については、大きく分けて3つに分類することが可能です。

  ケース 内容
車が全損の場合 自動車の修理が技術的に難しい場合(物理的全損)修理費が車両時価額に買替諸費用を加えた金額を上回る場合(経済的全損)に、全損として買替差額が損害賠償の対象となります。
買い替えまでの代車使用料も請求することが可能です(1~2週間程度が標準)。
車の修理が可能な場合 自動車の修理が可能な場合は、修理代金が損害賠償の対象になります。
その他 登録手続関係費や休車損(営業車の場合)、積荷費用なども認められる場合があります。
※評価損について

物損事故においては、車が大きく壊れてしまうことがありますが、その際、事故によって評価損が発生します。保険会社はこの評価損については認めないと主張するケースがよくありますが修理費用の2~3割程度評価損として請求できるケースもあります

※警察への届出について

当初は物損事故だと思っていた場合であっても、しばらく経ってから、事故が原因だと思われる痛みや痺れなどが現れることもあります。交通事故直後には物損事故だけだと思っていた場合であっても、必ず警察に通報しましょう。

※物損で請求できる損害について

1 車両の損傷による損害
(1)車両の損害
                    
No 
  
    修理可能か?        ⇒ 物理的全損にあたります
                    :車両の時価(事故前の時価)の請求が可能です!
        ↓Yes

     修理代より車両の時価(事故  No
     前の時価)の方が安いか?   ⇒ 経済的全損にあたります
                    :車両の時価(事故前の時価)の請求が可能です!
        ⇓Yes

      ・修理代
      ・評価損の請求が可能です!
(2)代車および休車     

               営業に使用   No
     していたか?  ⇒ 代車料の請求が可能です!
       
       ⇓Yes
     休車していたこと
     についての損害の請求が可能!

(3)雑費
2 車両以外の損害
(1)修繕費
(2)営業損害
(3)積荷その他
3 慰謝料
  物損の場合、原則として慰謝料は請求できません。

※物損Q&A

 Q1:  体に身に着けている物(眼鏡、着衣、履物など)の破損について、
   自賠責保険の対象になりますか?
  A: 
自賠責保険の対象になることがあります。
         自賠責保険の対象は、人身事故に限られ、物損事故には適用されません。
       しかし、生活に不可欠なものとして身体に密着させている物については
  「人損」として自賠責保険の対象になることがあります。
    例えば、眼鏡(ただし、保険実務では5万円程度以下のもの)、日常使用
   する着衣(背広、オーバー、ワイシャツ、ネクタイ、靴下など。これも高価でない
   ものに限ります。)補聴器、松葉杖、コルセット、義肢、義足、義眼などが、「人損」
   として自賠責保険の対象になることがあります。
    また、腕時計については「人損」とすべきか裁判所でも意見が対立しています。
    なお、宝飾品(指輪、ネックレス、イヤリングなど)は「物損」として扱われ、
   自賠責保険の対象にはなりません。

 

 

 

 

 
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