依頼者様は、横断歩行を徒歩で通行中、左折していた自動車と接触、転倒しました。 依頼者様は、転倒した際に、右手の人差し指を骨折しました

ご依頼の経緯

依頼者様は、歩行者用の信号が青であることを確認した上で横断歩道を渡りましたが、加害者側の保険会社は、歩行者用の信号が点滅した状態で依頼者様が横断歩道を渡り始めたとして、過失相殺を主張しました。

依頼者様は、保険会社の主張に納得がいかず、弁護士に相談しました。

 

受任後の活動

弁護士は、刑事記録を取り寄せ、実況見分調書と目撃者の調書を確認しました。

その結果、目撃者の証言は、依頼者様が青信号を渡り始めたという状況に沿うものであることが分かりました。また、加害者の調書は非常に曖昧な供述になっており、加害者が運転中に携帯電話を操作していたため、歩行者用の信号を意識していたとは思えないといった事情が浮かび上がりました。

そこで、これらの事情を意見書という形でまとめ、保険会社に対して提出しました。

 

結果

意見書を受けて、保険会社は過失相殺の主張を取り下げました。その結果、過失割合は、0:100となりました。

慰謝料等についても、優位な立場で交渉することができ、裁判基準に近い金額を獲得することができました。

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