下肢の後遺障害について
下肢の後遺障害は骨折や脱臼、神経損傷などによって引き起こされます。
下肢の後遺障害の主な症状は、歩けなくなる、足の可動域が制限される、骨癒合の不良などです。膝関節や股関節の障害もこれに含まれます。
下肢の後遺障害の認定基準
① 下肢の欠損障害
等級 | 認定基準 |
1級5号 | 両下肢をひざ関節以上で失ったもの |
2級4号 | 両下肢を足関節以上で失ったもの |
4級5号 | 1下肢をひざ関節以上で失ったもの |
4級7号 | 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
5級5号 | 1下肢を足関節以上で失ったもの |
7級8号 | 1足をリスフラン関節以上で失ったもの |
② 機能障害
等級 | 認定基準 |
1級6号 | 両下肢の用を全廃したもの |
5級7号 | 1下肢の用を全廃したもの |
6級7号 | 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
8級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
10級10号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
12級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
③ 変形障害
等級 | 認定基準 |
7級10号 | 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
8級9号 | 1下肢に偽関節を残すもの |
12級8号 | 長管骨に変形を残すもの |
※「偽関節」とは、骨折後の骨片間のゆ合しようとする働き(骨折治癒機転)が止まってしまい、本来の動きとは違った異常可動をする関節のことをいいます。
④ 短縮障害
等級 | 認定基準 |
8級5号 | 1下肢を5㎝以上短縮したもの |
10級8号 | 1下肢を3㎝以上短縮したもの |
13級8号 | 1下肢を1㎝以上短縮したもの |
下肢の後遺障害の留意点
下肢の後遺障害認定において特に多いのは機能障害です。
下肢には、股関節、ひざ関節、足関節という3つの大きな関節があります。下肢の機能障害の認定においては、これらの可動域の測定が重要になります。
可動域の測定とは、どこまで動かせることができるかの範囲を測ることを言い、可動域によって、後遺障害が認定されるかどうかや、等級が大きく変わってしまうことがあります。