下肢の後遺障害について

下肢の後遺障害骨折や脱臼、神経損傷などによって引き起こされます

下肢の後遺障害の主な症状は、歩けなくなる足の可動域が制限される、骨癒合の不良などです。膝関節や股関節の障害もこれに含まれます

 

 ■膝の後遺障害について>>

下肢の後遺障害の認定基準

① 下肢の欠損障害

等級 認定基準
1級5号 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
2級4号 両下肢を足関節以上で失ったもの
4級5号 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
4級7号 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
5級5号 1下肢を足関節以上で失ったもの
7級8号 1足をリスフラン関節以上で失ったもの

機能障害

等級 認定基準
1級6号 両下肢の用を全廃したもの
5級7号 1下肢の用を全廃したもの
6級7号 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8級7号 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級10号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級7号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

変形障害

等級 認定基準
7級10号 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
8級9号 1下肢に偽関節を残すもの
12級8号 長管骨に変形を残すもの

※「偽関節」とは、骨折後の骨片間のゆ合しようとする働き(骨折治癒機転)が止まってしまい、本来の動きとは違った異常可動をする関節のことをいいます。

短縮障害

等級 認定基準
8級5号 1下肢を5㎝以上短縮したもの
10級8号 1下肢を3㎝以上短縮したもの
13級8号 1下肢を1㎝以上短縮したもの

 

下肢の後遺障害留意点

下肢の後遺障害認定において特に多いのは機能障害です。
下肢には、股関節ひざ関節足関節という3つの大きな関節があります。下肢の機能障害の認定においては、これらの可動域の測定が重要になります。

可動域の測定とは、どこまで動かせることができるかの範囲を測ることを言い、可動域によって、後遺障害が認定されるかどうかや、等級が大きく変わってしまうことがあります。

 
  • 初回相談料・着手金無料ですので、お気軽にご相談ください

  • 相談料・着手金0円 無料交通事故のご相談 0120-480-470 受付:平日10:00-18:30 (夜間相談も対応可) メール相談はこちら

    弁護士費用特約の活用方法

    相談票ダウンロード

    CONTENT MENU