眼の後遺障害について

眼の後遺障害の症状

交通事故が原因で、失明をしてしまったり、視力が低下してしまったりするなど、眼に後遺障害を負ってしまうケースもあります。眼の後遺障害は、以下のように大きく2つに分類することが可能です。

眼球の障害

視力障害、調節機能障害、運動障害、視野障害

眼まぶたの障害

欠損、運動障害

眼球の後遺障害認定基準

1)視力障害
等級 認定基準
1級1号 両眼が失明したもの
2級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
2級2号 両眼の視力が0.02以下になったもの
3級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
4級1号 両眼の視力が0.06以下になったもの
5級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
6級1号 >両眼の視力が0.1以下になったもの
7級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
8級1号 1眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になったもの
9級1号 両眼の視力が0.6以下になったもの
9級2号 1眼の視力が0.06以下になったもの
10級1号 1眼の視力が0.1以下になったもの
13級1号 1眼の視力が0.6以下になったもの
2)調節機能障害
等級 認定基準
11級1号 両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの
12級1号 1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの
3)運動障害
等級 認定基準
10級2号 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
11級1号 両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
12級1号 1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
13級2号 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの

※複視とは、右眼と左眼の網膜の対応点がずれているために、ものが二重に見える状態をいいます。

4)視野障害
等級 認定基準
9級3号 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
13級3号 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

※半盲症とは、視神経繊維に障害があり、視野の右あるいは左半分が欠損してしまう状態をいいます。

 

まぶたの後遺障害認定基準

等級 認定基準
欠損に関すること
9級4号 両目のまぶたに著しい欠損を残すもの
11級3号 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
13級4号 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたは睫毛はげを残すもの
14級1号 1眼のまぶたの一部に欠損を残しまたは睫毛はげを残すもの
運動障害に関すること
11級2号 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
12級2号 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
眼の後遺障害留意点

眼の後遺障害の認定の際には、後遺障害に詳しい眼科医を受診し、後遺障害診断書を作成してもらう事が重要です。

また、眼の後遺障害は、実は眼の外傷が原因ではなく、頭部外傷によって視神経に影響が起こり、眼の障害になることもあります。その際は、眼科を受診するだけではなく、神経内科や脳神経外科での診察も必要になります。

事故後、できるだけ早いタイミングで、専門家にご相談されることをお勧めいたします。

 
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