醜状障害について

IMG_05680007交通事故によって負った外傷の傷跡などが残った場合の場所(体の部分)によっては醜状(しゅうじょう)障害と呼ばれる後遺障害になることがあります。対象となる体の部分は、頭や顔、首など日常的に人の目に触れる部分(腕と足を除く)になります。

人の目に触れる部分に傷跡が残ってしまうことにより、精神的苦痛を長く感じたり、一部の職業が制限されたりするため、後遺症として認められるのです。

醜状障害の認定基準

醜状障害の等級は、傷の大きさとともに、醜状の場所が目立つ場所にあるのかどうかによって異なります。

等級 認定基準
7級12号 外貌に著しい醜状を残すもの
9級16号 外貌に相当な醜状を残すもの
12級14号 外貌に醜状を残すもの
14級4号 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
14級5号 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの

外貌に「著しい醜状を残すもの」とは、原則として、以下のいずれかに該当する場合で人目につくものになります。

①頭部に手のひら大以上の瘢痕、又は頭蓋骨に手のひら大以上の欠損がある場合。
②顔面部に卵大面以上の瘢痕、又は10円玉大以上の組織陥没がある場合。
③首に手のひら大以上の瘢痕がある場合。

外貌に「相当の醜状を残すもの」とは、原則として、顔面部に長さ5cm以上の線状痕で、人目につくものになります。
外貌に「醜状を残すもの」とは、以下のいずれかに該当する場合で人目につくものになります。

①頭部に卵大面以上の瘢痕、又は頭蓋骨に卵大面以上の欠損がある場合。
②顔面部に10円玉大以上の瘢痕、又は長さ3cm以上の線状痕がある場合。
③首に卵大面以上の瘢痕がある場合。

 

醜状障害の留意点

醜状障害の場合、等級認定においては、どの時点で「症状固定」と判断するのか、つまり「これ以上、治療を続けても、これ以上良くならない」と判断するのか、が問題になりやすいと言えます。

また、損害賠償においては、被害者の職業などによっても、賠償額が異なることがありますので、注意することが必要です。

なお、以前は性別が男性か女性かによっても等級が異なってしましたが、2010年に京都地裁で性別の違いによって後遺障害等級が異なることは男女平等を定めた憲法に違反するという判決があり、その後の醜状障害の等級においては、性別による差はなくなりました

 
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