上肢(肩、腕)の後遺障害

IMG_07600002交通事故では、肩や腕を骨折されるなど上肢(腕および手)に後遺障害を負ってしまうことがよくあります。

上肢は鎖骨、肩甲骨、上腕骨、橈骨(とうこつ)、尺骨(しゃっこつ)の5つの骨で構成されており、骨折以外にも脱臼神経麻痺などの症状が典型的です。肩が上がらない、腕が曲がらない、なども上肢の後遺障害に含まれます。

上肢の後遺障害の認定基準

① 上肢の欠損障害

等級 認定基準
1級3号 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
2級3号 両上肢を手関節以上で失ったもの
4級4号 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
5級4号 1上肢を手関節以上で失ったもの

② 上肢の機能障害

等級 認定基準
1級4号 両上肢の用を全廃したもの
5級6号 1上肢の用の全廃したもの
6級6号 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8級6号 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

変形障害

等級 認定基準
7級9号 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの※
8級8号 1上肢に偽関節を残すもの※
12級8号 長管骨に変形を残すもの

※「偽関節」とは、骨折後の骨片間のゆ合しようとする働き(骨折治癒機転)が止まってしまい、本来の動きとは違った異常可動をする関節のことをいいます。

 

上肢の後遺障害留意点

上肢の後遺障害認定において、最も気をつけなければならないのは可動域の測定です。

可動域の測定とは、どこまで動かせることができるかの範囲を測ることを言い、可動域によって、後遺障害が認定されるかどうかや、等級が大きく変わってしまうことがあります。

ところが、可動域の測定は、測り方によって大きく変わるため、注意が必要です。
適正な後遺障害等級の認定を得るためには、個別に適切な対応方法を取る必要がありますので、お困りのことやご不安がありましたら、お気軽に当事務所までご相談下さい

 
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