入院・通院時の損害賠償

IMG_07600002交通事故にあった場合、さまざまな損害の賠償を請求することができます。
  賠償金を請求できる損害の項目はこちら>>

ここでは入院・通院時に発生する主な損害賠償についてご説明いたします。

 

 

医療関連

治療関連費としては、事故による怪我の治療費・入院費、また、通院に関る交通費などがあります。治療費は病院の領収書や請求書があれば全額を請求することが可能ですが、過剰診療や高額診療などの場合においては、一定額以上の請求ができなくなる可能性があります。

また、入院費についても同様で、入院費は一般病棟の室料が基準となっているため、個室を希望し高額な室料になってしまった場合においては、原則として室料の請求が認められない可能性があります。しかし、例えば重篤な症状で入院する場合や、他に病室の空きがなかったという場合においては、室料を請求することが可能です。

通院に関る交通費として、通院のために利用した電車やバス、タクシーなどの料金を請求することが可能です。しかし、タクシー利用する場合においては、例えば被害者のお住まいの交通の便や、怪我の症状などで公共交通機関を利用することが容易ではない場合に限られます

また、自家用車を利用して通院した場合においては、通院にかかったガソリン代、駐車場代、高速道路を利用した場合は高速代などを請求することができます。

 

休業損害

休業損害とは、交通事故によって怪我を負った被害者が、入院や通院中に仕事を休んだことにより、減収した分の補償です。休業損害の計算に当たっては、事故前の1日あたりの収入と、現実に休業した日数によって計算されます。

休業損害という名称ですが、主婦求職中の方でも休業損害を請求することは可能です。休業損害は、職業によっても違いがありますので、詳細は弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

 

入通院・治療・怪我に対する慰謝料

入通院・治療・怪我に対する慰謝料は、事故によって被害者が受けた精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。入通院・治療・怪我に対する慰謝料の計算は、原則として治療期間の日数を基に計算します(ただし、通院が長期かつ不定期である場合や、むちうちで他覚所見のない場合には、実治療日数の3~3.5倍程度の日数を基準にすることもあります)。

注意しなければならないのは、この慰謝料計算においては基準が3つ存在する点です。保険会社は一般的に、自賠責保険基準、あるいは任意保険基準のいずれかを用いて計算をしているのですが、裁判所の基準と比較した場合には低額になるのが一般的です。適正な賠償金の計算においては、弁護士にご相談されることをお勧めします。

 

 

 

 

 

 

 
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