賠償金(損害額)の算定について(1)

賠償金(損害額)の算定について

 交通事故において、賠償金の対象となる損害にはどのうようなものがありますか

A 交通事故(人身事故)において、賠償金の対象となる損害には次のようなものがあります。 
  (なお、物損事故の場合の損害項目については 
>こちら
  
  <傷害事故の場合>
  ①治療(関係)費
    ②雑費(入院雑費や将来の雑費)
  ③付添看護費
  ④通院交通費・宿泊費等
  ⑤休業損害
  ⑥後遺症に基づく逸失利益
  ⑦入通院慰謝料
  ⑧後遺症慰謝料
  ⑨医師等への謝礼
  ⑩学生・生徒・幼児等の学習費、保育費、通学付添費等
  ⑪装具・器具等購入費

  <死亡事故の場合(死亡までの間に入院した場合)>
  ①治療(関係)費
    ②入院雑費
  ③付添看護費
  ④休業損害
  ⑤逸失利益
  ⑥慰謝料
  ⑦葬儀費用
  ⑧帰国費用

  ※以上のほか、裁判をした場合には、弁護士費用も一定程度の範囲(だいたい裁判所で認め
   られた賠償額の1割程度)で認められています。
    また、裁判の途中で話し合い(和解)で終了した場合、明確には弁護士費用を加算して
   ませんが、別途調整金という名目で加算されることが多いようです。

 
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