賠償金(損害額)の算定について(2)

賠償金(損害額)の算定について

 病院の部屋代賠償金の対象となりますか

 大部屋を使用した場合に、病院が差額ベット代として数千円程度を請求してくることがあ
    りますが、この程度のものであれば、賠償金の対象として認められることが多いです。

   しかし、病院の特別室等については、医師の指示がある場合や特別の事情(症状が重篤、
   空き室がない等)がある場合を除き認められない場合が多いので注意が必要です。

 鍼灸、マッサージ、電気治療代賠償金の対象となりますか

 原則として症状により有効かつ相当な場合、とくに医師の指示があれば認められます。
   医師の指示がない場合でも、症状、治療状況その他被害者の諸般の状況から認められる場
  合もあります。

 

 入院雑費賠償金の対象となりますか

 入院雑費については、入院期間中に支出した費用がすべて認められるわけではありませ
  ん
   雑費として相当性のある範囲内で認められ、従来から一日あたりの金額で定額化されて
  きており、一日当たり1,500円を基準として算定されているようです
   事故直後加害者側で、入院の際かかった費用はすべて負担する趣旨のことを被害者側に述
  べることもありますが、だからといって使われた額が常に保険会社から支払われたり、裁判
  所で認容されることにはならないので注意が必要です。

 

 被害者の近親者の交通費賠償金の対象となりますか 

 被害者の近親者が病院等へ出向いた場合の交通費を請求する例もありますが、近親者の通
  院日については、家族付添費又は入院雑費に含まれるとして、別途損害として算定しない例
    もあります。
     ただし、遠隔地であり、見舞い、看護が必要で相当なときや被害者が年少の場合の両親の
    交通費、また被害者が重体で危篤状態が続いた場合などについては、近親者の交通費が
    め
られる場合もあります。

 

 

 
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