交通事故の基本用語(1)

交通事故基本用語

 症状固定とは?

 症状固定(しょうじょうこてい)とは、治療の段階が終了し、これ以上よくならない
  状態のことをいいます。
   治療を続けていて、もっとも良いのはもちろん完治することです。しかし、残念な
  ながら治療を続けてもこれ以上症状が改善しないということもあります。このような
  状態を症状固定と言い、後遺症が残ってしまうこともあれば、月日が経過することで
  症状が収まることもあります。  

Q 過失相殺とは? 

A  交通事故において、被害者側にも落ち度(過失)がある場合、その分、損害賠償額を
   減額されることを言います。 
       例えば、交通事故により100万円の損害が発生したが、被害者側にもよそ見などを
    しており
2割の落ち度(過失)があったという場合、損害賠償額は2割減額され80万円
  ということになります。

 休業損害とは?

A 休業損害(きゅうぎょうそんがい)とは、事故によるケガのため休業したことから、
      ケガの治癒(又は症状固定)までの間に得ることができるはずであった利益(例えば、
  給料など)を得られなかった損害をいいます。
  事故前の収入から休業等による減収分を補償するものです。
  休業に限らず、遅刻、早退、労働力の低下などによる収入減も含まれます。
 

 

 

 

 
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