交通事故の基本用語(3)

 自賠責保険とは?

 自動車損害賠償責任保険のことです。
   
すべての自動車およびバイクについて、強制的に加入させられる保険です(保険料は
  車やバイクを買った時と車検の時に、損保代理店になっている自動車販売店などに支払いま
  す)。
   自賠責保険により、交通事故の被害者は加害者を介せずに、最低限の損害賠償金を直接
  受け取ることができます。

   
ただし、自賠責保険が適用されるのは人身事故に限られ、物損事故には適用されません。
   また、人身事故の際に賠償される金額は、任意保険や裁判の場合と比べ相当低く設定
  されています。
   他方、次のように自賠責の方が有利な点もあります。

   被害者に過失(落ち度)がある場合、その過失の分、賠償金は減額されるのが通常です。
   しかし、自賠責保険では被害者救済という制度の目的から、7割未満の過失であれば
  賠償金は減額さ
れません。また、以前にケガをしたことがあり、後遺症などが交通事故によ
  る
ものなのかはっきりしない場合でも5割の支払いを受けられます。

 自賠責共済とは?

   自動車損害賠償責任保険のことです。
  
法律上、自動車の運転に際しては、自賠責保険又は自賠責共済を必ず締結しなければならな
      いとされています。
   自賠責共済の内容は原則として自賠責保険と同一であり、掛け金率も同一の料率体系がと 
 
    られています。
   自賠責共済を行う事業主体は、JA共済や全労済などがあります。

 政府保証事業とは?

  自賠責保険を補完する国の事業で、正式名称を「自動車損害賠償保険事業」といいます。
   加害者を特定できないひき逃げ事故や、加害車両が自賠責保険に入っていない
場合、盗難
   車による事故などの場合、被害者は自賠責保険による損害賠償を加害者から受けられませ
  
ん。
         
そこで、被害者を救済するため政府が自賠責保険の支払基準に準じた損害額を被害者に
   支払う
ものです。
      損害保険会社であれば、どこの窓口でも政府保障事業に対する被害者からの請求を受け
   付けています。
          ただし、工場内での作業用自動車や機内専用車、自衛隊の自動車は政府保障事業の救済   
 
   対象になりません。

 
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