休業損害について(1)

休業損害について

 休業損害とは?

A 休業損害(きゅうぎょうそんがい)とは、事故によるケガのため休業したことから、
      ケガの治癒(又は症状固定)までの間に得ることができるはずであった利益(例えば、
  給料など)を得られなかった損害をいいます。
  事故前の収入から休業等による減収分を補償するものです。
  休業に限らず、遅刻、早退、労働力の低下などによる収入減も含まれます。
 

 通院有給休暇を使った場合、休業損害は請求できますか?

A 請求できます。
  有給休暇は本来、労働者が自由に使うことができる時間です。
    これを通院に費やしたこと自体が損害とされるので、休業損害を請求できるのです。
   簡単に言えば、本当は有給休暇をつかって遊ぶことができたはずなのに、通院で遊ぶこと
  が
できなかった、だからその分、休業損害が認められるということです。 

 失業中の場合でも、休業損害は請求できますか?

A 失業中の場合、原則として休業損害を請求することはできません。
   但し、事故がなければ新しい職場で就業できていたであろうと思われるような場合は、
  例外的に認められるときがあります。例えば、すでに就職が内定しており、就業の開始
  する時期が決まっていたような場合です。また、就職活動中など労働意欲があり、治療期
  間に就業できていた可能性が高い場合も認められることがあります。

 

 
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