交通事故の用語集(さ行)

(し)・自損事故傷害保険

・自賠責共済

・自賠責保険

・車両保険

・自由診療

    ・症状固定

     ・人身傷害補償保険   

       ・人身事故証明書入手不能理由書  
      

(せ)・政府保障事業

 

(し)

・自損事故傷害保険

単独事故や相手方の過失がゼロである交通事故において、運転手本人がケガ、死亡をした場合は、自賠責や対人賠償保険は適用されません。
そういった運転手が自らの責任で起こした事故により傷害、死亡した場合に保険金が支払われるのが自損事故保険です。
損事故保険は、人身傷害補償保険がなかった時代においては意義を有していましたが、人身傷害補償保険が登場してからは、これによりカバーされることになるので、自事故傷害保険の適用は人身傷害補償保険の適用がない場合に限られることになりました。

現在、自損事故傷害保険は、ほとんどの場合、対人賠償保険に自動的に付帯されています。

・自賠責共済

法律上、自動車の運転に際しては、自賠責保険又は自賠責共済を必ず締結しなければならなないとされています。
自賠責共済の内容は原則として自賠責保険と同一であり、掛け金率も同一の料率体系がと
られています。
自賠責共済を行う事業主体は、JA共済や全労済などがあります。

・自賠責保険

自動車損害賠償責任保険のことです。
すべての自動車およびバイクについて、強制的に加入させられる保険です(保険料は車やバイクを買った時と車検の時に、損保代理店になっている自動車販売店などに支払います)。
自賠責保険により、交通事故の被害者は加害者を介せずに、最低限の損害賠償金を直接受け取ることができます。

ただし、自賠責保険が適用されるのは人身事故に限られ、物損事故には適用されません。
また、人身事故の際に賠償される金額は、任意保険や裁判の場合と比べ相当低く設定されています。

他方、次のように自賠責の方が有利な点もあります。
被害者に過失(落ち度)がある場合、その過失の分、賠償金は減額されるのが通常です。
しかし、自賠責保険では被害者救済という制度の目的から、7割未満の過失であれば賠償金は減額されません。また、以前にケガをしたことがあり、後遺症などが交通事故によるものなのかはっきりしない場合でも5割の支払いを受けられます。

・車両保険

   自動車事故によって、保険の対象となっている被保険車両が損壊するなどの損害を被っ
   た場合に、その損害を補償する保険です。
     なお、ここでいう自動車事故とは、偶然の事故を意味しますが、盗難等も含まれると
   されています。

・自由診療

  健康保険を利用しない診療のこと。
  自由診療は医療行為の内容や診療報酬について制限がなく、一般に保険診療よりも治療費
    が高額となります。

・症状固定

      症状固定(しょうじょうこてい)とは、治療の段階が終了し、これ以上よくならない
  状態のことをいいます。
  治療を続けていて、もっとも良いのはもちろん完治することです。しかし、残念な
  ながら治療を続けてもこれ以上症状が改善しないということもあります。このような
  状態を症状固定と言い、後遺症が残ってしまうこともあれば、月日が経過することで
  症状が収まることもあります。 

・人身傷害補償保険

自動車事故によって被害者がケガを負った場合に、これを補償する保険です。
保険の自由化によって登場した保険で、現在では自動車保険商品の主流ともなっています。

通常、自動車事故により被害者がケガをした場合、加害者本人や加害者の保険会社
に対して損害賠償請求をすることになります。しかし、この保
に加入している場合、
被害者自身で加入している保険会社に対しても保
険金の支払いを請求できることになります。

ただし、二重取りできるわけではありません。
自身の加入している保険会社から保険金払いを受けた場合には、それで填補できなかった不足分を相手方に請求できるにすぎませんが、一定金額を早く支払ってもらえる点でメリットがあります。
また、被害者自身に過失(不注意)がある場合でも、過失部分も含めて補償される点にメリットがあります。
 

・人身事故証明書入手不能理由書 

 この書面は人身事故の事故証明書を取得できないときにその理由を記載した書面のことです。
 自賠責保険は人身事故にのみ適用され物損事故には適用されません
 しかし、物損事故と思っていたら、事故の後で痛みがでてきて通院しはじめることもあります
 そうすると、警察には物損事故と届け出ているわけですから、自賠責保険の適用をうけるのは
警察署で人身事故へ切り替える必要があります。
 もっとも、事故後、2週間以内程度であれば、医師の診断書を書いてもらい警察署で手続をすれば、物損事故から人身事故に切り替えを行なう事が出来ますが、この期間を過ぎると人身事故への切り替えは困難となります。
 そのため、このような状況に陥りますと、加害者側の任意保険会社からこの書類が送られてきますので、そこに必要事項を記載して提出することで、自賠責保険の適用を受けるという流れになるのです。
 もっとも、確実に自賠責保険から補償を受けるためには、やはり人身事故としての事故証明の入手が第一優先ですので、事故後、2週間以内程度以内に物損事故から人身事故に切り替えを行なう事が重要です(人身事故証明書入手不能理由書は、あくまでも人身事故に切り替えができなかったときに利用されるものです)。

 

(せ)

・政府保障事業

自賠責保険を補完する国の事業で、正式名称を「自動車損害賠償保険事業」といいます。
加害者を特定できないひき逃げ事故や、加害車両が自賠責保険に入っていない
場合、盗難車による事故などの場合、被害者は自賠責保険による損害賠償を加害者から受けられません。

そこで、被害者を救済するため政府が自賠責保険の支払基準に準じた損害額を被害者に支払うものです。
損害保険会社であれば、どこの窓口でも政府保障事業に対する被害者からの請求を受け付けています。
ただし、工場内での作業用自動車や機内専用車、自衛隊の自動車は政府保障事業の救済
対象になりません。   

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