遷延性意識障害(植物状態)

>遷延性意識障害とは、一般的には植物状態と呼ばれている症状です。日本脳神経外科学会によりますと、下記の6つの条件に当てはまる状態が3ヶ月以上の間、継続して見られた場合を「遷延性意識障害(せんえんせいいしきしょうがい)」と呼んでいます。

①自力移動ができない。
②自力摂食ができない。
③屎尿失禁をしてしまう。
④眼球はかろうじて物を追うこともあるが、認識はできない。
⑤「目を開け」「手を握れ」などの簡単な命令は応ずることもあるが、
 それ以上の意志の疎通はできない。
⑥声を出しても意味のある発語ができない。
遷延性意識障害の認定基準

症状が固定した段階で、上記の遷延性意識障害の定義に該当すれば、通常、後遺障害等級1級(労働能力喪失率100%)が認定されます。

遷延性意識障害の留意点

遷延性意識障害の場合、補償に関して問題になることの1つは介護に関する費用です。

保険会社から提示してくる介護費用は、実際の家族の負担などが織り込まれていない場合などがあります。また、これは痛ましいことですが、保険会社は「植物状態なのだから平均余命までの生存可能性は低い。」「寝たきりの状態であれば、生活費は通常よりもかからないはずだ。」などと主張して、不当に低い賠償額を提示してくることもあります

このため遷延性意識障害の損害賠償請求は、裁判まで持ち込まれるケースも多く見られます。この分野で経験の豊富な弁護士事務所にご相談されることをお勧めいたします

 

 

 
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