死亡事故の損害賠償
交通事故に遭い、被害者の方がお亡くなりになられてしまった場合、ご遺族が損害賠償として請求できるのは、大きく以下の4つになります。
死亡事故の損害賠償の4分類
分類 | 項目 | |
① | 死亡するまでの怪我による損害 | 治療関係費、付添看護費、休業損害など |
② | 葬儀費 | 戒名、読経料、葬儀社への支払いなど |
③ | 逸失利益 | 本人が生きていれば得られたはずの収入 |
④ | 慰謝料 | 被害者および遺族の精神的苦痛に対する慰謝料 |
死亡事故の損害賠償計算における注意点
死亡事故においても、自賠責保険の基準と裁判所の基準は異なることがありますので、保険会社から示談が提案された場合は、注意が必要です。
葬儀費
葬儀そのものにかかった費用の他、49日の法事の費用、仏壇購入費、墓碑建立費が認められる場合もあります。なお、自賠責保険では60万円までが原則です。
一方で裁判基準では、150万円が標準とされています。香典返しなどの費用は認められません。
逸失利益
慰謝料
被害者が死亡した場合の慰謝料として、被害者本人の慰謝料と近親者の固有の慰謝料を請求することができます。慰謝料も自賠責保険の基準、任意保険の基準、裁判基準によって慰謝料の金額が大きく異なりますので注意が必要です。