弁護士費用特約とは?
弁護士費用特約とは、交通事故の被害者が弁護士に相談する場合や、示談交渉などを依頼する場合に、被害者の方が加入している保険会社が弁護士費用を負担してくれるという特約です。
弁護士費用特約は、弁護士への相談料が10万円、弁護士への報酬・示談交渉などの費用が総額300万円を上限に支払われるものが一般的です。よほどの高額賠償案件などでない限り、弁護士費用が300万円を超えることは稀ですので、弁護士費用特約がついている保険に加入されていると、経済的負担がなくご依頼いただけることがほとんどです。
最近では、自動車の任意保険を契約している方で、弁護士特約が付いた保険を契約されている割合が相当程度、増えています。
自分の保険には付いていないとお思いになられている場合でも、実は保険証書を見たら、特約が付いていた、ということも少なくありません。
また、ご本人が契約をしている保険でなくても、ご家族(別居していても未婚の子の保険の場合には適用されることもあります。)や親族が加入していることで弁護士費用特約が適用されることもあります。
まずは、ご自身とご家族の保険証書を確認の上、専門家である弁護士にご相談ください。