死亡事故について
ある日突然、交通事故でご家族や大切な方を亡くされた悲しみは、はかり知れないものと思います。
このページをご覧の皆様の中には、そのような悲しみの中で、更に加害者との対応や警察への対応、或いは損害賠償のことでお悩みになられている方もおられると思います。
残念ながら、死亡事故においても他の交通事故同様に、保険会社からの提示は裁判基準に比べると、適切ではないケースが少なくないのです。
被害の状況について
死亡事故の損害賠償額は、過失割合の程度によって、大きく異なります。
突然の事故に巻き込まれてしまって、「どうして・・・」「なぜ、うちの家族が・・・」と思っておられる中で、例えば「過失割合3割」などと言われると、遺族の方たちがご立腹されるのも無理はありません。
死亡事故の場合、被害者はお亡くなりになられているため、逸失利益や過失割合について、加害者の証言を基に計算され、被害者にとって不利な内容で手続きが進められることがあります。
当事務所では、ご遺族の方からご依頼をいただいた場合、実況見分調書や事故目撃者の証言などを精査・解析して、適正な損害賠償金額が算出されるように活動します。
逸失利益の計算について
死亡事故においては、逸失利益の補償金の計算が適切に行われていないことが、往々にしてあります。
逸失利益とは、将来得られたであろう経済的利益を元に計算しますが、特に自営業や収入が安定的でない職業の場合には、保険会社から極めて不利な金額しか提示されないこともあります。
当事務所では、交通事故の前年度の確定申告書や営業収支などをもとに、適正な逸失利益が算出されるように活動します。
お困りのことやご不安なことがございましたら、お気軽にご相談ください。