弁護士に依頼すると賠償金が上がる理由
交通事故では多くの場合、保険会社が「基準に基づいた」賠償金額を提示していきます。
しかし、これは保険会社が、独自で定めた基準で提示しているだけで、裁判で認められる「本来支払われるべき」賠償金額の基準に比べると、大幅に低いこともあるのです。
交通事故の損害賠償額については、「基準」と一口に言っても、大きく3つの異なる基準が存在します。①自賠責基準、②任意保険の基準、③裁判の基準の3つです。
この3つの基準のうち、どの基準を用いて損害賠償額を決定するかによって、賠償金額が大幅に異なってきます。
私たち弁護士が、交通事故の被害者にご依頼を頂いて、保険会社と示談交渉をする時は、もちろん裁判の基準を元に交渉しますので、保険会社の提示額よりもかなり高くなることが多いのす。
① 自賠責賠責基準
自賠責保険は、車を所有する際に誰もが加入しなければならない保険です。人身事故にのみ適用されます。自賠責保険は最低限の補償を提供しているものですので、任意保険の基準や裁判の基準と比較すると、最も賠償額が低い基準になります。
② 任意保険の基準
任意保険は自賠責保険と異なり、任意で加入する保険です。任意保険は、自賠責保険でカバーすることができない損害を補填することを目的とした保険ですので、任意保険の基準で損害賠償額を計算すると、自賠責基準で算出した損害賠償額より高額になります。
しかし、任意保険の基準も、裁判の基準で計算した賠償額よりは低くなるのが一般的です。
③ 裁判の基準
過去の裁判例などを踏まえて、裁判になった場合に認められうる損害賠償額の基準です。裁判の基準を使って損害賠償額を算出すると、自賠責基準、任意保険の基準よりも高額になるのが一般的です。
3つの基準を比較すると、次のようになるのですが。保険会社が提示する金額は、①自賠責基準か、②任意保険の基準に近いことが多いのです。
3つの基準の比較
① 自賠責基準 < ②任意保険の基準 < ③裁判所の基準
私たち弁護士が被害者側に立って保険会社と示談交渉をする時は、③裁判の基準を元に交渉しますので、保険会社の提示額よりも高くなることが多いのです。
ただし、裁判の基準はこれまでの判例などによって決まりますので、一般の人にはなかなか分かりづらい面があると思われます。また、あくまでも基準ですので、それがご自身のケースにどのように適用されるのかは、判断が難しいところだと思います。
適切な賠償金を受け取るためには、保険会社から示談の提示があった場合、専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。
参考例
後遺障害認定等級14級のケース
後遺障害に対する慰謝料金額だけでも、次のように大きな差があります。
自賠責基準:32万円 < 裁判の基準:110万円