交通事故の用語集(あ行)
(い)・一括払い制度
・逸失利益
(い)
・一括払い制度
任意保険会社が、自賠責保険分も一括して被害者に対して立替払いをし、その後に自賠責保
険会社に対し自賠責保険分の金額を請求する制度です。
すなわち、対人賠償を求める場合、自賠責保険に基づく請求と任保険に基づく請求は別個で
あり、請求手続きも別個に行うのが本来であるところ、このような個別請求は被害者にとっ
て二度手間です。そこで、このような手間を省くため、任意保険会社が、自賠責分もまとめ
て被害者に支払い、後日、自賠責保険会社に対し自賠責保険分の金額を請求することとし
たのです。
ただし、自賠責保険では、過失相殺につき、被害者に重過失(重大な不注意)のない限
り考慮しないこととされています。そのため、被害者に重過失があるような場合、一括払
い制度の利用が被害者にとって不利となることもあるので注意が必要です。
・逸失利益
逸失利益(いっしつりえき)とは、事故がなければ被害者が得たであろう経済的利益の
ことをいいます。
例えば、交通事故により後遺症が残り収入が減った場合、後遺症がなければ得られたで
あろう収入との差額が逸失利益ということになります。
(う)
・上乗せ保険
自賠責保険と任意保険(とくに対人賠償保険)は、自分が交通事故(人身事故)の加害者
になり、ケガをさせた相手方から損害賠償を請求された場合に、保険金でこれを賄う点で
共通します。
もっとも、任意保険(とくに対人賠償保険)においては、約款上、自賠責保険により支払わ
れる金額を超過する場合に限り、その超過額のみを填補する旨の定めがあるのが一般的です。
そのため、任意保険(とくに対人賠償保険)は自賠責保険の「上乗せ保険」といわれること
があります。