治療費を打ち切られたら
当事務所にお越しになられる交通事故被害者の方の中には、保険会社から通院の治療費を打ち切られたことをきっかけに、相談に来られる方が多くいらっしゃいます。
治療費を打ち切られてしまうと、自費で通院をしなければならなくなってしまいます。
ここで気をつけなければならない点は、保険会社は治療費の内払い(先払い)を停止すると言っているだけで、その後の治療費は損害賠償に含まないと言っているわけではないということです。
つまり、治療費が打ち切られた後に自費で支払った分についても、示談の際に認められることもありますし、裁判所が損害賠償額の範囲内と認めれば、保険会社は支払いに応じてくれます。
被害者の方がこのように冷静に受け止められればよいのですが、場合によっては保険会社の担当者の言い方が適切でないために、感情を害することが頻繁に起こっています。
たとえば、保険会社の担当者が、「症状固定にする」という言い方をすることがありますが、症状固定か否かを判断するのは医師ですから、この言い方は間違っています。
相談に来られる方の中には、治療費の打ち切りを告げられたら、通院を続けてはいけないと考えてしまう方もいらっしゃいますが、そんなことはありません。何よりもご自身のお身体をいたわることが最重要ですので、治療期間については保険会社の言い方に左右されることなく、医師と相談して決めるべきです。
医師が、「治療が必要だ」と判断し、その判断が客観的に正しければ、症状固定日までは、治療費は支払われるべきです。そのことを示談の際や、訴訟で主張していくことになります。
保険会社から治療費を打ち切られてお困りの方は、一度、当事務所にご相談ください。