口の後遺障害について
口の後遺障害の主な症状としては、歯が折れてしまう、上手く話せなくなってしまう(言語機能障害)、ものが食べられなくなってしまう(咀嚼機能障害)、味が分からなくなってしまう(味覚脱失・減退)等があります。
口の後遺障害の認定基準
① 咀嚼・言語機能障害
等級 | 認定基準 |
1級2号 | 咀嚼および言語の機能を廃したもの |
3級2号 | 咀嚼または言語の機能を廃したもの |
4級2号 | 咀嚼および言語の機能に著しい障害を残すもの |
6級2号 | 咀嚼および言語の機能に著しい障害を残すもの |
9級6号 | 咀嚼および言語の機能に障害を残すもの |
10級3号 | 咀嚼または言語の機能に障害を残すもの |
② 歯牙の障害
等級 | 認定基準 |
10級4号 | 14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの |
11級4号 | 10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの |
12級3号 | 7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの |
13級5号 | 5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの |
14級2号 | 3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの |
③ 嚥下障害・味覚の逸失・減退
等級 | 認定基準 |
12級相当 | 味覚を脱失したもの |
14級相当 | 味覚を減退したもの |
※味覚を脱失したとは、甘味・塩味・酸味・苦味のすべてを認知できない状態をいいます。味覚を減退したとは、これらの味のうち1つ以上が認知できない状態をいいます。
④ 特殊例
等級 | 認定基準 |
12級相当 | 声帯麻痺による著しいかすれ声 |
口の後遺障害の留意点
歯牙の障害の場合は、専用の後遺障害診断書を利用します。また、歯牙の障害は、失った歯が3本以上でなければ後遺障害の対象にはならない点に注意が必要です。
当事務所では、口に後遺障害を負われた方に対しても、適正な後遺障害の等級認定を得られるように認定のサポートを行っております。口の後遺障害でお悩みになられていることがございましたら、お気軽にご相談下さい。