交通事故の用語集(は行)
(ひ)・被保険者
・被害者請求
(へ)・弁護士費用特約
(ひ)
・被保険者
保険の補償を受けとれる人または保険の対象になる人のことです。
契約者と被保険者は同一の人のことも、別人であることもあります。
損害保険では、事故が発生したときに保険金を受け取れる人(保険の補償を受ける人)のことです(なお、「記名被保険者」とは保険証券に記載された被保険者のことをいいます)。
生命保険では、その人の生死により保険金がおりることとなる人(保険の対象になる人)のことです。
・被害者請求
本来、保険金を保険会社に請求できるのは、「被保険者」(損害保険で、事故が発生したときに保険金を受け取れる人)です。
しかし、交通事故の被害者を救済する目的から、被害者が加害者の加入している保険会社に直接、保険金を請求できる制度があり、これを「被害者請求」制度といいます。「直接請求」ということもあります。
自賠責保険、および任保険のうちの対人賠償保険・対物賠償保険では、ほとんど直接請求が認められます。
(へ)
・弁護士費用特約
交通事故の被害者が、加害者やその保険会社に対する損害賠償請求(示談交渉・示談など)を弁護士に依頼した場合、その弁護士費用を加入している保険会社が負担するという特約です。
保険料は年間2,000円程度で、300万円まで弁護士費用を負担するという内容が多いようです。
特約を使用しても、保険料が上がるなどのデメリットはないことが多いので、使わない手はないでしょう。
また、自分名義の保険に弁護士費用特約がついていなくても、家族の入っている保険に特約がついていれば、多くの場合本人にも適用されます。
そこで、まずは、ご自身および家族の自動車保険、火災保険をご確認ください!
(ほ)
・保険金受取人
保険契約者から保険金の受け取りを指定された人、つまり、保険金を受けとれる人のことです。
・保険契約者
保険会社に契約の申し込みをして保険料を支払う人のことです。
・保険者
事故が発生した場合に保険金を支払う人、すなわち、保険会社のことです。
・保険約款
保険契約の内容を定めたもの(条項)のことです。
保険約款には、一般的な保険契約の内容をあらかじめ定型的に定めた普通保険約款(普通約款)と、これを変更、補充する特別保険約款(特別約款、特別条項または特約)があります。