賠償金(損害額)の算定について(1)
賠償金(損害額)の算定について
Q 交通事故において、賠償金の対象となる損害にはどのうようなものがありますか?
A 交通事故(人身事故)において、賠償金の対象となる損害には次のようなものがあります。
(なお、物損事故の場合の損害項目については >こちら)
<傷害事故の場合>
①治療(関係)費
②雑費(入院雑費や将来の雑費)
③付添看護費
④通院交通費・宿泊費等
⑤休業損害
⑥後遺症に基づく逸失利益
⑦入通院慰謝料
⑧後遺症慰謝料
⑨医師等への謝礼
⑩学生・生徒・幼児等の学習費、保育費、通学付添費等
⑪装具・器具等購入費
<死亡事故の場合(死亡までの間に入院した場合)>
①治療(関係)費
②入院雑費
③付添看護費
④休業損害
⑤逸失利益
⑥慰謝料
⑦葬儀費用
⑧帰国費用
※以上のほか、裁判をした場合には、弁護士費用も一定程度の範囲(だいたい裁判所で認め
られた賠償額の1割程度)で認められています。
また、裁判の途中で話し合い(和解)で終了した場合、明確には弁護士費用を加算して
ませんが、別途調整金という名目で加算されることが多いようです。