交通事故の用語集(た行)
(た)・対人賠償保険
(ち)・直接請求
(と)・搭乗者傷害保険
(た)
・対人賠償保険
人身事故を起こしてしまい(自身が加害者)、被害者にケガや死亡に対して損害賠償責任
を負う場合に、その賠償金の支払いを補填する保険です。
自賠責保険で填補しきれない部分については、この保険で補償されることになること
から「上乗せ保険」とも呼ばれています。任意保険のメインとなる保険といってもよい
でしょう。
この保険については、被害者保護の観点から、自賠責保険と同様に被害者からの直接請求が可能となっています。また、被害者への仮払いの制度や内払いの制度なども付されています。
この保険には各種の特約が付されているのが通常です。弁護士報酬特約や示談代行特約などが代表的です。
(ち)
・直接者請求
本来、保険金を保険会社に請求できるのは、「被保険者」(損害保険で、事故が発生したと
きに保険金を受け取れる人)です。
しかし、交通事故の被害者を救済する目的から、被害者が加害者の加入している保険会社に直接、保険金を請求できる制度があり、これを「被害者請求」制度といいます。
単に「被害者請求」ということもあります。
自賠責保険、および任保険のうちの対人賠償保険・対物賠償保険では、ほとんど直接請求が
認められます。
(と)
・搭乗者傷害保険
保険の対象となっている自動車の搭乗者が死傷した場合に保険金が支払われる保険です。
現在では、人身傷害補償保険の登場により、搭乗者の傷害について広く補償されるに至ったため、搭乗者傷害保険の役割は相対的に低下しています。