賠償金(損害額)の算定について(3)
賠償金(損害額)の算定について
Q 義歯、松葉杖、車椅子等は賠償金の対象となりますか?
A 義歯、義眼、義手、義足、松葉杖、車椅子等も必要があれば損害として認められます。
また、自動車の改造や自宅の改造(風呂場、トイレ、出入口等)に要する費用も必要性が
ある場合には相当な範囲で認められます。
Q 葬儀費用は賠償金の対象となりますか?
A 葬儀費用も賠償金の対象となります。ただし、相当性のある範囲で認められ、無制限に認
められるわけではありません。
葬儀費用については従来からほぼ定額化されてきており、150万を基準に算定されてい
るようです。ただし、150万を下回る場合には、実際に支出した額に限り損害として認めら
れます。また、香典返しは損害として認められません。