耳の後遺障害について
耳の後遺障害の症状としては、交通事故後に難聴になってしまったり、耳の欠損や耳鳴・耳漏が残ってしまったりするものがあります。
耳の後遺障害の認定基準
① 聴力障害
1)両耳の聴力に関するもの
等級 | 認定基準 |
4級3号 | 両耳の聴力を全く失ったもの |
6級3号 | 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの |
6級4号 | 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
7級2号 | 両耳聴力が 40cm 以上の距離では、普通の話声を解することができない程度になったもの |
7級3号 | 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 1m 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
9級8号 | 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が 1m 以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの |
10級5号 | 両耳の聴力が 1m 以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの |
11級5号 | 両耳の聴力が 1m 以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
2)片耳の聴力に関するもの
等級 | 認定基準 |
9級9号 | 1耳の聴力を全く失ったもの |
10級6号 | 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの |
11級6号 | 1耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
14級3号 | 1耳の聴力が 1m 以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
② 欠損障害
等級 | 認定基準 |
12級4号 | 1耳の耳かくの大部分を欠損したもの |
③ 耳鳴・耳漏
等級 | 認定基準 |
12級相当 | 難聴を伴い、著しい耳鳴りを常時残すことが医学的に評価できるもの 難聴で、常時耳漏を残すもの |
14級相当 | 難聴を伴い、常時耳鳴りのあることが合理的に説明できるもの 難聴で、耳漏を残すもの |
耳の後遺障害の留意点
耳の後遺障害についても、眼と同様に、耳に外傷を負ってしまい後遺障害となってしまう場合もありますが、頭部外傷によって聴覚神経に影響が発生し、耳の機能に障害を負ってしまう場合もあります。
そのため、耳の後遺障害においては、耳鼻科で診察を受けること以外にも、神経内科や脳神経外科での診察を受けることも重要になります。