過失割合・過失相殺とは?

 
過失割合とは
、加害者、被害者それぞれの過失(落ち度)の程度を示すものです。

過失相殺とは、被害者側にも落ち度過失)がある場合、その分、損害賠償額を減額されることを言います。

交通事故の示談交渉において、過失割合・過失相殺の問題は、非常に難しい問題です。

被害者にとっては、突然の事故に巻き込まれ、「どうして私が・・・」「なぜ、うちの家族が・・・」と思っておられる中で、例えば、保険会社から「過失割合3割」などと言われると、「ふざけるな!」という気持ちになるのも無理はありません。

しかし、交通事故の損害賠償において、実際に裁判になった場合でも、「過失割合が10対0」となるケースは追突などの場合を除いて、殆どありません。

交通事故の損害賠償額は、損害額に相手側の過失割合をかけたものになります。
 例えば、1000万円の損害で自分の過失割合が40%で相手方の過失割合が60%の場合、1000万円×60%で600万円の支払いを受けることになります。

すなわち、過失割合によって、受けられる賠償額が大きく変わってしまいます。
 例えば
、安全地帯がある横断歩道において、歩行者用信号が点滅し始めた段階で横断歩道を歩き始めた歩行者と、青信号で直進してきた車が衝突してしまった場合、被害者側にも信号が点滅段階で横断歩道を歩き始め、事故が発生する危険を冒したといえるので、被害者側にも原因があるといえます。
 この例では、過失割合は被害者(歩行者)40%、加害者(運転手)60%となりますので、歩行者の損害額が1,000万円だとすると、最終的な金額は600万円になります。

注意しなければならない点は、保険会社の提示する示談案においては、保険会社過失割合を決めているという点です。そのため、交通事故被害者にとっては、納得ができない過失割合を提示されることが少なくありません。

前の例で、歩行者が横断し始めたのが青信号の時で、まだ点滅し始めていなかったとなると、
当然、過失割合は全然違ってきます。

過失割合についても、納得がいかない場合は、専門家である弁護士にご相談ください。 

 

 
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