後遺障害診断書について

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後遺障害の等級認定においては、後遺障害診断書重要なポイントになります。

ところが、後遺障害診断書に重要な項目が記載されず、適切な認定が受けられない、ということがしばしば起こっています。

現在の制度では、一旦、等級が認定されてしまうと、異議申し立ての制度はあるものの、以前の認定を覆してより上位の等級認定を受けるのは極めて困難です。

したがって、最初の等級認定の時点で必要な証拠や診断書を提出することが重要なのです。

後遺障害診断書には主に、①傷病名、②自覚症状、③他覚症状および検査結果が記載されていますが、例えば、②自覚症状については、手が痺れているのに、患者自身が「些細なことだから・・・」と医師に伝えていなければ、記載漏れになってしまいます。

また、③他覚症状および検査結果は、適切なタイミングでレントゲンやCT、MRIを撮しておかなければ、後遺障害の等級認定を得るための他覚的所見を書いてもらうことができない可能性があります。

後遺障害診断書においては、次の点に気をつけて記載してもらう必要があります。

   
   

ア 被害者に生じている症状や有利な検査結果きちんと記載してもらう
イ 必要な検査がなされていない場合は検査をした上でそのことを記載しても  
 らう。

ウ 誤解を招く表現や、誤った記載訂正をしてもらう

その点、事故直後の早い段階で専門家に相談しておけば、必要な検査後遺障害診断書についてもアドバイスを受けることができます。

 
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