12級と14級の違い

12級の認定のポイント

12級の認定においては、痛みなどの症状を医学的に証明することができることが必要とされています。

医学的に証明することができるとは、「他覚所見」があることとされています。他覚所見とは客観的に異常が認められる所見のことで、むちうちの場合には①画像所見と②神経学的所見が重要です。

①画像所見は、レントゲン写真やCT写真、MRI、造形検査などがあります。これらの画像で、組織の損傷や神経の圧迫などが認められるかを検査します。
②神経学的所見は、神経系統における傷害の有無や程度を図る各種のテストや検査の所見をいいます。神経根症状誘発テスト(スパーリングテスト、ジャクソンテストなどと呼ばれます。)、腱反射検査、筋力テスト、知覚検査などがあります。

日常的に首や肩に強い痛みや痺れがある場合には、これらの検査をきちんと受けることが必要です。

14級の認定のポイント

14級の認定においては、痛みなどの症状を医学的に説明可能であることが必要とされています。

画像などの他覚的所見は必ずしも必要とされませんが、受傷が交通事故によって生じたこと、症状の継続した一貫性、受傷部位と症状の生じている部位の整合性、治療の経過状況などによって、症状が医学的に説明のつくものであることが必要です。

診断書の記載や通院の日数・間隔なども問題になることもありますので、痛みが生じる場合には、変に我慢せずに病院で詳しい検査を受けましょう。

事故後の早い段階でご相談いただければ、適切なアドバイスをすることができますので、お気軽にご相談ください。

 
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