賠償金(損害額)の算定について(3)

賠償金(損害額)の算定について

 義歯、松葉杖、車椅子等賠償金の対象となりますか

 義歯、義眼、義手、義足、松葉杖、車椅子等必要があれば損害として認められます
     また、自動車の改造や自宅の改造(風呂場、トイレ、出入口等)に要する費用も必要性が
  
ある場合には相当な範囲で認められます。

 葬儀費用賠償金の対象となりますか

A 葬儀費用も賠償金の対象となりますただし、相当性のある範囲で認められ、無制限に認
   められるわけではありません
      葬儀費用については従来からほぼ定額化されてきており、150万を基準に算定されてい
  
るようです。ただし、150万を下回る場合には、実際に支出した額に限り損害として認めら
    れます。また、香典返しは損害として認められません
 

 

 

 

 
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