交通事故の用語集(か行)
(か)・過失相殺
(き)・休業損害
・強制保険
(け)・健康保険
・健康保険診療
(か)
・過失相殺
交通事故において、被害者側にも落ち度(過失)がある場合、その分、損害賠償額を減額されることを言います。
例えば、交通事故により100万円の損害が発生したが、被害者側にもよそ見などをしており2割の落ち度(過失)があったという場合、損害賠償額は2割減額され80万円ということになります。
(き)
・休業損害
休業損害(きゅうぎょうそんがい)とは、事故によるケガのため休業したことから、
ケガの治癒(又は症状固定)までの間に得ることができるはずであった利益(例えば、 給料など)を得られなかった損害をいいます。
事故前の収入から休業等による減収分を補償するものです。
休業に限らず、遅刻、早退、労働力の低下などによる収入減も含まれます。
・強制保険
法律で加入することが義務付けられている保険のことを強制保険といい、自賠責保険がこれにあたります。
これに対して、法律で加入することが義務付けられていない保険、つまり、加入するか自分で決められる保険を任意保険といいます。自賠責保険以外の保険は任意保険にあたります。