交通事故の用語集(な行)

(に)・任意保険

 

(に)

・任意保険

法律で加入することが義務付けられていない保険、つまり、加入するか自分で決められる保険です。自賠責保険以外の保険は任意保険にあたります。

これに対して、法律で加入することが義務付けられている保険のことを強制保険といい、自賠責保険がこれにあたります。

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