交通事故の用語集(わ行)
(わ)・和解条項
(わ)
・和解条項
交通事故が起こった場合、被害者は加害者に対して生じた損害を賠償するよう請求することができます。
この紛争状態の解決にはいくつか手段がありますが、交通事故において最も多い解決方法は「和解」です。
本来、和解は当事者間で行うものですが、任意保険加入が広まっている交通事故の案件では、保険会社が間に入って和解がなされるのが一般的です。
この和解にあたっての具体的な内容・項目を「和解条項」といいます。
交通事故の損害賠償は金銭でなされることから、和解条項も金銭に関することがほとんどを占めます。
まず交通事故の加害者が被害者に対して、損害賠償としていくらの金額を支払うのかを定めます。このときに支払う金額の内訳(治療費、通院慰謝料、休業損害、後遺症慰謝料など)を記載することもあれば、内訳は記載せずに総額のみを記載することもあります。この支払いに関して、支払方法や支払期日、支払いがなされなかった場合の懈怠条項を付けることもあります。
さらに和解は互譲(お互いに譲り合うこと)であることから、加害者が決められた金銭を支払った場合には、被害者はその他の請求を放棄する旨の条項を入れることがほとんどです。
また、後日のトラブルを防ぐため、和解条項に定められた事項以外のことは当事者間に債権・債務関係がないことを確認する条項を入れることが一般的です。
これを清算条項といいます。
和解の成立・和解条項の作成は、当事者間(保険会社を含む)でなされる他、調停や訴訟(裁判上の和解)でなされることもあります。