依頼者様は、交差点での信号待ち中に後ろから追突をされました。 傷病名は頸椎捻挫と診断され、左肩を中心に強い痛みを訴えていました。

ご依頼の経緯

症状固定後、依頼者様は保険会社を通じて後遺症の認定を申請しましたが、非該当の結果でした。依頼者様は、後遺症認定の結果と保険会社の対応に不満があったため、弁護士に相談をしました。

受任後の活動

依頼者様は、治療中にMRIを撮っており、神経学的検査も行っていましたが、これらの資料を後遺症認定時に提出していませんでした。

そこで、異議申し立てにおいては、頸椎MRIの画像所見を提出すると同時に、神経学的所見として「神経学的所見の推移について」を提出しました。また、依頼者様の自覚症状を丁寧に聞き取り、「日常生活報告書」を作成・提出しました。

さらに、通院慰謝料等については、裁判基準をもとに保険会社と交渉しました。

 

結果

頸椎捻挫について神経学的異常所見と画像所見との整合性が認定され、12級の後遺症認定がなされました。

さらに通院慰謝料等についても裁判基準に近い金額を獲得しました。

その結果、依頼者様が当初保険会社から提案されていた金額よりも、300万円以上も増額された金額で示談をすることができました。

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